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個人所得税法:2019年1月より改定

2018年8月末に、全国人民代表大会(日本の国会に相当)の常務委員会で「個人所得税法」が改正公布されました。前回の改正が2011年9月でしたので、7年余振りです。法律の施行は2019年1月1日なのでまだ細則は分かっていませんが、累進課税の最高税率が月収8万元クラスで45%である点は変わっていない一方、基礎控除が中国人・外国人の別なく5000元に統一されるなど、全体的には「この7年間のインフレを考慮した微修正」と言える改正です。

2018年後半にかけて、会計事務所や銀行がニューズレターを発行してまた「大騒ぎ」するでしょうが、今回の改正には冷静に対応してください。「若干の増税」となる中国人従業員もいるかもしれませんが、それを根拠に賃上げ要求されないように、日頃から労使間で冷静に話し合っておく姿勢も大切です。

詳細は、弊社セミナー「駐在員塾(R)」シリーズでもお伝えしますが、少なくとも2018年の年末までは何の変化もありませんし、2019年の対策を今から考えておく必要もありません。ご安心を!■

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