近時ご相談事例:外商投資法が施行されたが、株主会の設置は5年以内に行えばいいのか?

2020年1月1日施行の「外商投資法」で、日系企業にも株主会の設置が明確に規定されましたが、一方で「外商投資法実施条例」第44条(下段)には、その措置を5年間留保できると読める条項があります。

実務上は、2019年末より前に設立された企業においても、(株主会の設置のためではない)定款変更の手続を行う際には、新法に則った(=株主会を設置した)定款に変更するよう求められています。これは、5年目を迎える2024年後半に定款変更登記が殺到することを避けるための措置かとも考えられますが、とにかく、早めに設置しておいた方がトラブルにはなりにくいとものと思われます。

「外商投資法実施条例」
第44条 外商投資法の施行前に「中外合資経営企業法」「外資企業法」または「中外合作経営企業法」により設立された外商投資企業(以下「既存の外商投資企業」という。)は、外商投資法の施行後5年内において、「会社法」「組合企業法」等の法律の規定により、その組織形態・組織機構等を調整し、かつ、法により変更登記手続をすることができ、また、従前の企業組織形態・組織機構等を引続き保留することもできる。■


セミナー申込 お問合せ