近時ご相談事例:日中合弁企業への出資持分を中方ではなく第三者に売却したいが、どのように進めるのが得策か?

 日中合弁企業には、2019年末に「中外合資企業法」が廃止されましたので、2020年からは「外商投資法」と「公司法」が適用されるようになりました。
 その考え方の基本は、①中方に優先購買権が発生する、しかし、②中方よりも高い価格で買取りたいとする第三者が現れた場合には、第三者が購入できる、というものです。
 よって、買取ってもらいたい第三者には、中方が提示する価格よりも高い価格を提示してもらう必要があります。■


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