Blog

駐在員に年金(養老保険)が還付されます!

「駐在員に年金が還付されます!」 (…還付金詐欺ではありません、ご安心を。)

 中国の「社会保険法」(2011年施行)によると、日本からの派遣社員であれ現地採用社員であれ月給を受取っている日本人は、日本の「厚生年金保険」に相当する中国の「基本養老保険」に加入し、毎月保険料を納めなければならないことになっています。現行規定では、中国で15年間以上納付した男性が60歳になると「年金」(養老保険)が人民元で支給されます(女性は50歳・女性幹部は55歳)。老後に中国以外で居住していても、受給できます。
 そして2019年9月から、日本と中国の「社会保障協定」がやっとのことで施行され、日本人の加入義務が緩和されることになりました。これまで中国で「基本養老保険」を納付してきた日本人と、これから中国で働き始める日本人は、日本年金機構に発行してもらう公的年金に関する「適用証明書」(下段)を中国の管轄社会保険局に提出すれば、その後は中国での納付が免除されることになったのです。(但し、原則は上限5年間)
 それに加えて、画期的な朗報です! これまでせっせと納付してきた方には、これまで個人負担分として納めた保険料が全額還付されるのです! ココは、この度リリースされた厚生労働省の説明に詳しいことは書かれていませんでしたが、セミナー「駐在員塾(R)基礎編」では繰返しご説明していたテーマですね。
 毎月の個人負担分は、月給(がその街の平均月収の3倍=約2万元=を超える方は約2万元が上限)の約8%ですので、月給が2万元相当額を超えている方は、1年駐在するごとに「約2万元×8%×12ヶ月=約30万円」の積立貯金をしていたことになり、この数年分の貯金が一挙に還付されるとなると、今年年末にかけて「一部の駐在員の養老保険バブル」が到来しそうな予感もします。
 保険料を現法が肩代わり負担してきた場合には、当然にして現法に返金することになるでしょうが、還付金の民法上の所有権は駐在員個人にあり、またそれに対する過去の課税分の差戻しをどう計算するかなど、法務面や税務面でヤヤコシイ問題があちこちで勃発することが予想されます。また上海のように「これまで社会保険に全く加入していなかったが、何のお咎めもなかった」という都市もありますので、本件への対処方法は、待ちに待った協定だったのに「街によってマチマチ」となっています。
 添付は、「適用証明書」の申請書と現物です。申請書を日本本社を管轄する年金事務所に郵送すると、程なくして証明書が返送されてきます。(本件に関する更なるお問合せは、弊社「info」まで。)■

日本の年金事務所に提出する「適用証明書交付申請書」
日本の年金事務所が発行した「適用証明書」の例

<キーワード>中国 養老保険 厚生年金 国民年金 公的年金 駐在員 二重加入 社会保障協定 還付 適用証明書 社会保険局 日本年金機構 年金事務所 


セミナー申込 お問合せ