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年度末の有給休暇買取

日本人駐在員に人事労務畑ご出身の人が少ないことに起因して、従業員との間で発生するトラブルの一つに、年次有給休暇の処理があります。現在のところ揉めるような気配がなくとも、将来の人員削減や会社解散の時には、大きな問題として具現化してきます。

知っておくべきは、有給休暇の計画的付与と、次年度への繰越です。

計画的付与については、以下の法律に定められていますが、労働契約や就業規則にも「会社は、生産または業務の具体的な状況に応じて、従業員の年次有給休暇を統一手配することができる。」と明記しておくことをお勧めします。

「従業員年次有給休暇条例」(2008年1月施行)
第5条 単位は、生産または業務の具体的状況に基づき、かつ、従業員本人の意思を考慮し、従業員の年次休暇を統一手配する。
 年次休暇は、1年度内において集中して手配することができ、また、分割して手配することもできるが、一般に年度を跨いで手配しない。単位は、生産または業務の特徴により、年度を跨いで従業員の年次休暇を手配する必要が確実にある場合には、1年度を跨いで手配することができる。
 単位は、業務上の必要により従業員の年次休暇を手配することが確実にできない場合には、従業員本人の同意を経て、従業員の年次休暇を手配しないことができる。従業員が休むべきであるのに休んでいない年次休暇日数について、単位は、当該従業員の日賃金収入の300%の割合に従い、年次休暇賃金報酬を支払わなければならない。

「企業従業員年次有給休暇実施弁法」(2008年9月施行)
第9条 雇用単位は、生産および業務の具体的な状況に基づき、かつ、従業員本人の意思を考慮し、年次休暇を統一手配する。雇用単位は、確かに業務上の必要に起因し従業員に年次休暇を手配することができず、または1年度を跨いで年次休暇を手配する場合には、従業員本人の同意を得なければならない。

よって、従業員の同意が得られれば、未取得の有給を翌年度に繰越すことは可能です。繰越さない場合は買取ります。

買取る際の単価は、「基本給与(月額)÷21.75」を日当と定め、日当の200%を追加で支払います。上記「従業員年次有給休暇条例」第5条3項には「300%」とありますが、月給で既に100%部分を支払っていますので、追加支払は200%でかまわないということです。

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