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駐在員の個人所得税の免税項目

中国に居住する外国籍個人(例:日本からの派遣駐在員・中国現地採用の日本人)が現地法人から受取る報酬等のうち、下記の項目については、一定の要件を満たせば所得とはみなされず、個人所得税はかかりません。(税法的に言うと、「課税所得から控除できる」ということです。)
 ①住宅費補助・食事手当・洗濯費
 ②任職・離職に関わる引越し費用
 ③出張手当
 ④親族訪問費
 ⑤語学養成訓練費・子女教育費

「一定の要件」とは、関連証憑を揃えて、主管税務機関の認可を得ることを指します。その場合、例えば家賃を例にとると、駐在員が現法から家賃相当額を受領た後に大家に支払うと所得とみなされ、現法が大家に直接支払えば所得とはみなされません。

ご存知でしたか…

(写真は、30人以上のコックさんが働くレストランの厨房)
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(以下、関連法令です。)

「国家税務総局の外国籍個人が取得する補助・手当の個人所得税徴収を免除することの執行に関する問題への通知》(国税発[1997]054号)

一、外国籍個人が、現金でない形式か実費精算の形式で取得する、合理的な住宅手当・食事手当・洗濯代は、個人所得税を免除する。納税者が最初に上記の補助・手当を取得するか、または上記の補助・手当の金額や支払方法に変化があった月の翌月に賃金給与所得を納税申告する際に、所轄税務機関に上記の補助・手当の有効な証憑を提出すれば、所轄税務機関によって免税が審査確認される。

二、外国籍個人が、中国に赴任するか離任するときに、実費精算の形式で取得する引越料収入は、個人所得税を免除する。納税者が有効な証憑を提出し、所轄税務機関によって審査認定されれば、その合理的な部分は免税とされる。外資投資企業及び外国企業の中国国内の機構・場所が、引越代の名目で毎月または定期的にその外国籍の職員に支払う費用は、賃金給与所得に算入し個人所得税を徴収する。
 
三、外国籍個人が、合理的な基準で取得する国内外の出張手当は個人所得税を免除する。納税者によって交通費・宿泊代の証憑(写し)、または企業の出張の手配に関する計画が提出されなければならず、所轄の税務機関が免税を確認する。

四、外国籍個人の取得する家族訪問費は、個人所得税を免除する。納税者によって家族訪問の交通費支出証憑(写し)が提出されなければならず、本人が実際に家族訪問に使用し、かつ毎年の家族訪問の回数と支払基準が合理的な部分のみ免税を認める。

五、外国籍個人が取得する語学訓練費と子女教育費補助は、個人所得税を免除する。納税者によって中国国内で上記教育を受けるのに支出した証憑及び期間の証明資料が提出されなければならず、所轄の税務機関によって審査され、中国国内で受けた語学訓練及び子女が中国国内で教育を受け取得した語学訓練費と子女教育費補助で、かつ合理的金額内の部分は納税を免除する。■


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